2013年10月25日、中国北京で、第12回全国人民代表大会常務委員会第5次会議が開催された。
今回会議では、消費者保護法の改修が正式に決定された。
今回改修で、最も重要な変更点としては、インターネット、電話、テレビ、郵送を利用した商品購入について、クーリングオフ制度が導入されることが決定したことがあげられている。
今後、中国の消費者は、インターネットなどで購入した商品を、到着から7日以内であれば、理由なしに返品することが可能となる。ただし、返品時の送料については消費者負担となる。また、腐敗しやすい生鮮品や、新聞・雑誌など、一部返品不可商品も指定されている。
修正後保護法の実施は、2014年の3月15日からとなっている。
(China Press 2013:IT)
(10/25 15:38)
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http://www.chinapress.jp/03_1/38896/中国:インターネットクーリングオフ制度を正式に導入
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